定期購入トラブルを防ぐには、最終確認画面での表示設計がすべての起点になります。2026年9月10日に消費者庁が公表した中間取りまとめでは、支払金額や契約期間を消費者が正確かつ容易に認識できない表示が、規律の対象として挙げられました。定期購入の特商法対応として、単品リピート通販の事業者がいま何をどう直せばよいのかを整理します。
「お試し」表記の見直しが求められる背景

2026年8月24日、消費者庁の有識者会議「デジタル取引・特定商取引法等検討会」の第8回会合で、ダークパターンを包括的に規制する「中間取りまとめ案」が示されました。委員から修正を求める意見が相次いだため事務局が手を入れ、2026年9月2日の第9回会合で「中間取りまとめ」としてまとまりました。案の段階は終わっています。ダークパターンとは、消費者が意図しない選択をするように仕向ける画面設計や表示のことです。この案では、支払金額・分量・契約期間といった核心的な条件を消費者が正確かつ容易に認識できない表示が、規律の対象として挙げられています。
単品リピート通販を手がける事業者にとって、これは他人事ではありません。初回価格を大きく見せて訴求する売り方は業界で広く使われてきましたし、その多くは悪意なく運用されているはずです。ただ、悪意の有無とは別に、画面の見え方が消費者の理解を妨げていないか、という基準で見直しが求められる局面に入りました。「お試し」と表示しながら継続が条件になっている構成も、この観点から点検しておきたいところです。
中間取りまとめは、特定商取引法を改正して包括的に取り締まる方針を明記しました。規制の範囲は広告の表示だけにとどまりません。最終確認画面、注文後のアップセル、解約手続きにまで及びます。違反した事業者には行政処分を検討するとされています。違反の中身はガイドラインで示されます。議論は年内、法案は2027年の通常国会が目標です。つまり、いまはまだ「案」の段階ですが、準備に使える時間はそう長くありません。
規律対象として想定されている3つのカテゴリ

中間取りまとめでは、規律の対象として3つのカテゴリが想定されています。定期購入の表示に直接関わるものが含まれているので、自社の画面と照らし合わせながら読んでみてください。
| カテゴリ | 内容 |
|---|---|
| 核心的条件の不明瞭表示 | 金額や違約金、分量、契約期間が、ふつうに注意して見ても正確に読み取れない表示 |
| 取引判断に影響する情報の虚偽表示 | 口コミ、利用状況、在庫情報、タイムセールなどの偽り |
| 攻撃的表示 | 繰り返しの操作や、不安をあおる文言で契約へ追い込む画面設計 |
定期購入の「お試し」表記が引っかかりやすいのは、1つ目の核心的条件の不明瞭表示です。ここで注目すべきは、「一般的な消費者が通常の注意を払っても」という書き方でしょう。書いてあるかどうかではなく、普通に読んで気づけるかどうかが問われる構成になっています。
規制の方式にも特徴があります。法律には一定程度包括的な基準だけを定め、下位法令やガイドラインで違法なパターン(ブラックリスト)と適法なパターンを示す方向です。手口の変化に法改正なしで追随するための組み立てです。2026年9月10日時点で、そのブラックリストもガイドラインもまだ存在していません。中身の議論は年内にまとまる予定です。
最終確認画面で表示すべき項目を洗い出す

ここでいったん現行法を確認しておきましょう。特定商取引法12条の6は「最終確認画面」について定めています。申込みを確定する一歩手前で表示される画面、これが最終確認画面です。
この画面で表示が求められているのは、次の項目です。
- 分量
- 販売価格・対価
- 支払時期と方法
- 引渡・提供時期
- 申込みの撤回・解除に関する事項
- 申込期間の定めがあるときはその内容
定期購入に置き換えると、何回届くのか(分量)、初回だけでなく2回目以降を含めた総額はいくらか(販売価格)、いつ引き落とされるのか(支払時期)、次回発送はいつか(引渡時期)、どうすればやめられるのか(解除に関する事項)、という情報になります。この6項目は現行法ですでに求められているものであり、中間取りまとめで新しく生まれた義務ではありません。まずは自社の最終確認画面を開いて、6項目が実際に載っているかを一つずつ確認してみてください。
載ってはいるものの、位置が悪い、文字が小さい、スクロールしないと見えない、というケースは少なくありません。中間取りまとめの方向性を踏まえるなら、「載せた」から「気づける」へと基準を引き上げておくのが安全です。
総額・回数・解約条件をどう見せるか

具体的な直し方に入ります。定期購入で誤解が生まれやすいのは、初回価格だけが目立ち、2回目以降の価格と回数が視界に入らない構成です。初回価格の数字だけが大きく踊り、その下に小さな注記で継続回数の条件が書かれている、という形はよく見かけますよね。
まず、初回価格と総額を同じ視界のなかに置くことをおすすめします。初回価格のすぐ横か真下に、継続回数と、その回数を届けたときの支払総額を、同等かそれに近い大きさで並べる形です。金額の大小に差をつけるほど、消費者が総額を認識しにくくなり、核心的条件の不明瞭表示に該当するおそれが生まれます。
回数の表示も同様です。「初回限定」「お試し価格」という語だけが目に入り、継続が条件だと伝わらない構成は、中間取りまとめが示す核心的条件の不明瞭表示に近づきます。「〇回以上の継続が条件のコースです」と、条件であることを明示する書き方に改めましょう。
解約条件は、最終確認画面のなかで完結させておくのが理想です。「詳しくは利用規約をご確認ください」とリンクだけを置く形だと、消費者はリンク先を開かずに確定ボタンを押します。次回発送日の何日前までに、どの手段で(電話・マイページ・メールなど)連絡すれば解約できるのかを、画面上に直接書いてください。
公表された文書は、最終確認画面について踏み込んだ書き方をしています。表示義務の範囲を広げて支払総額を出させること、そして取引条件を別の場所に切り離して表示することを禁じる方向です。注文が確定したあとに事業者の側から内容の変更を持ちかける場合についても、変更の前と後を並べて見せるなど、変わる点を明示する義務を課すべきだとしています。さらに、注文が終わったら遅れることなく、契約内容を書いた電子書面などをメールで届ける義務も挙げられました。どれも、いまの画面に足りているかを、その日のうちに確かめられる項目です。
この点は、実際のサイトを見てもはっきりします。2026年9月、定期購入やサブスクを扱う通販サイトの「特定商取引法に基づく表記」を38件分読み、記載の有無を数えました。定期の仕組みそのものに触れていたのは32件です。ところが、何回続ければ解約できるのかという継続回数の条件を書いていたページは、1件もありませんでした。
もう1つ気になったのは連絡手段です。表記ページに電話番号しか載せていないサイトが6件、全体の15.8%ありました。営業時間内に電話がつながらなければ、そこで手続きは止まります。中間取りまとめは解約手続の遅延や複雑化を規律の対象として挙げていますから、窓口が電話だけという設計は、いまのうちに見直しておく価値があります。マイページからの解約と、メールまたはフォームでの受付を、少なくともどちらか用意しておくと安心です。
調べた38件は大手・中堅の公式通販が中心です。単品リピート型のページはあまり含まれていないため、実態はこの数字より厳しい可能性があります。
ただし、どこにも書いていないわけではありません。置き場所が違うのです。同じ会社の「定期便ガイド」を開くと、次のような一文が見つかります。
- 定期便は2回目までは解約不可となっております。3回目以降は解約可能です
- 基本的に3回以上のご利用をお願いしております
契約のなかで一番重い条件が、法定の表記から離れた場所に置かれている。これが、中間取りまとめのいう核心的条件の不明瞭表示に近づいていく構造です。自社の画面でも、回数の条件がどのページに書いてあるかを一度たどってみてください。数え方と全体の数字は最終確認画面の表示義務チェックリストにまとめています。
打消し表示という小さな注記の危うさ

打消し表示とは、強調して伝えた内容に例外や条件があることを、注記などで補う表示のことです。初回価格を大きく打ち出した強調表示に対して、「※一定回数の継続が条件となります」という注記を小さく添える形が典型でしょう。
この打消し表示は、法務のチェックを通しやすい一方で、実務上いちばん危ういポイントでもあります。書いてあるので「表示した」と言える。けれども、強調表示と打消し表示の見え方に大きな差があると、一般的な消費者が通常の注意を払っても正確かつ容易に認識できない、という状態に近づいてしまいます。中間取りまとめが示す核心的条件の不明瞭表示は、まさにこの構造を問題にしています。
見直しの目安として、次の点を自社画面でチェックしてみてください。
- 注記の文字サイズが、強調表示に比べて極端に小さくないか
- 背景色と注記の文字色のコントラストが弱く、読みづらくなっていないか
- 注記が強調表示から遠い位置にあり、スクロールしないと見えない状態になっていないか
- アコーディオンや折りたたみのなかに条件が隠れていないか
- スマートフォンの実機で見たとき、注記が画面外に押し出されていないか
特に最後の項目は見落とされがちです。PCでは強調表示と注記が並んで見えていても、スマートフォンでは縦に積まれ、注記だけがファーストビューの外に出てしまうことがあります。申込みはスマートフォン経由が中心ですから、実機での確認を工程に入れておきましょう。
解約手続の遅延と複雑化が処分対象として提言された
定期購入の事業者がもっとも注意すべきなのがここです。行政処分の対象として、新設が提言された行為が挙げられています。
- 解約手続を不当に遅延させる行為
- 契約手続に比べて合理的理由なく過度に複雑な解約手続を課す行為
- 事実確認をせず返品特約のみを理由に権利がない旨を告げる行為
- レスキュー商法における表示価格と著しく乖離した高額契約の勧誘
- 契約前に工事等に着手して原状回復を困難にする行為
単品リピート通販に直接関わるのは、上の3つでしょう。2つ目の「契約手続に比べて」という比較の視点は、実務上とても使いやすい基準です。申込みはスマートフォンから数タップで完了するのに、解約は平日日中のみの電話受付だけ、という設計になっていないでしょうか。この非対称そのものが問われる、という整理になっています。
3つ目も見落としやすい項目です。消費者から「頼んだ覚えがない」「条件を知らなかった」という申し出があったとき、事実関係を確認せずに返品特約を根拠として一律に断る運用は、処分対象として提言された類型に当たるおそれがあります。カスタマーサポートの対応マニュアルまで含めた見直しが必要です。
罰則については、中間取りまとめに具体的な法定刑(罰金額・懲役年数)は書かれていません。広告場面のダークパターンは行政規律による是正を基本とすべきと整理され、取消権などの民事上の効果の付与は、一般の取引への影響が大きいため慎重に検討すべきとされました。返金の拒否・遅延を罰則対象にすべきという指摘についても、単なる債務不履行に刑事罰を科すのは民事法・刑事法の分離との整理が必要だとして、行政処分の対象を明確化する方向でまとまっています。2026年9月10日時点では、刑事罰よりも行政処分と表示改善が実務上の焦点だと理解しておくとよいでしょう。
さらに2026年8月28日には、解約を不当に妨げる行為を法律で禁止し、国の認定を受けた適格消費者団体が事業者に差止めを請求できるようにする方針が報じられました。行政処分を待たずに、第三者である団体が直接止めに来る道が開くということです。定期購入を扱う事業者にとっては、直すまでに使える時間が短くなる話になります。詳しくは日本経済新聞の記事(2026年8月28日)をご覧ください。
注意したいのは、この解約妨害の規制が特商法の話ではないことです。進んでいるのは、別の法律である消費者契約法の改正です。検討会は2026年9月9日の第9回会合で中間取りまとめを議題にしました。定期購入を扱う会社には、こちらのほうが影響が大きいかもしれません。
まず、自社の取引が対象に入るかを確かめてください。資料が対象にするのは、商品やサービスを継続して提供し続ける契約です。毎月商品が届く定期購入は、そのまま当てはまります。一方、引き渡しが1回で終わるものは外れます。代金を分割で払い続けていても、届くのが1回なら対象外という整理です。
解約そのものとは別に、契約の更新についての決まりも置かれました。消費者から申し出がなければ自動で更新される契約では、更新しない申し出の時期と方法を、あらかじめ知らせるよう努めることが求められます。定期購入で回数の縛りがある場合、縛りが明ける時期を伝えているかどうかが、ここに当たります。ただし一律の義務ではなく、努力を促す形にとどまりました。
なぜここまで急ぐのか。資料には、全国の消費生活センターに寄せられた「サブスクリプション」の相談件数が載っています。2021年度が7,461件、2022年度が9,924件、2023年度が12,534件、2024年度が15,752件、2025年度が20,174件です。4年で2.7倍になりました。
解約料については、決まりそのものの見直しが見送られました。代わりに、解約料の額や支払う時期が違うコースを複数用意している場合に、その違いを適切な時期と方法で伝えるよう促す方向が示されています。回数の縛りがあるコースとないコースを並べている定期購入は、ここに直接あたります。第9回の配布資料は消費者庁のサイトで公開されています。
よくある質問
Q1. すでに継続回数の条件を注記で書いています。それでも直す必要がありますか。
A1. 書いてあること自体は前提として必要ですが、2026年9月2日の中間取りまとめが問題にしているのは「一般的な消費者が通常の注意を払っても正確かつ容易に認識できるか」という点です。強調表示と注記の文字サイズや位置に大きな差があると、核心的条件の不明瞭表示に該当するおそれがあります。書いたかどうかではなく、気づけるかどうかで見直してみてください。
Q2. 解約の電話受付を平日の日中のみに限定していますが、問題になりますか。
A2. 2026年9月10日時点で違法と断定できる段階ではありません。ただ中間取りまとめでは、契約手続に比べて合理的理由なく過度に複雑な解約手続を課す行為が、行政処分の対象として新設提言されています。申込みが24時間オンラインで完結するのに解約が平日日中の電話のみ、という非対称は、この類型に照らして説明が求められる可能性があります。マイページやフォームからの解約導線を用意しておくと安全です。
Q3. 法案が出るまで待ってから対応してもよいでしょうか。
A3. 2027年の通常国会への関連法案提出が目指されている段階なので、猶予があるように見えます。ただ、最終確認画面の表示義務は現行の特定商取引法12条の6ですでに定められており、待つ理由にはなりません。具体的な線引きは下位法令やガイドラインで示される見込みですから、それが出てから慌てるより、いまのうちに画面を整えておくほうが負担は小さくて済みます。
Q4. 総額を大きく出すと申込み数が落ちそうで踏み切れません。
A4. 短期の申込み数だけを見ると、下がることはあるでしょう。一方で、条件を理解しないまま申し込んだ顧客は、初回で解約したり、クレームや返金対応の工数を生んだりします。初回獲得数ではなく、2回目継続率やLTVまで含めて計測すると、判断材料が変わってくるはずです。表示を変える前後で数字を取り、社内で比較できる形にしておきましょう。
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まとめ:定期購入の特商法対応は最終確認画面から着手する
自社の最終確認画面や解約導線をどう直すべきか判断に迷うときは、アイソル株式会社にご相談ください。ECサイトの制作と運用に携わってきた立場から、表示の設計とシステム側の実装の両面で、現実的に進められる順序を一緒に整理いたします。
ここまで見てきたとおり、定期購入の最終確認画面は、特商法対応の出発点であり、いちばん効果が出やすい場所でもあります。2026年9月2日の中間取りまとめは、支払金額や分量、契約期間を正確かつ容易に認識できない表示を規律の対象に挙げ、解約手続の不当な遅延や過度な複雑化を行政処分の対象として新設提言しました。総額・回数・解約条件を同じ視界に置き、注記に頼らず本文で伝え、解約導線を申込み導線と同じ手軽さに揃える。この3点が、いま着手できる具体策です。なお、2026年9月10日の公表のときに予告されていた意見募集は、その6日後の9月16日に受付が開かれました。締め切りは2026年10月31日の23時59分です。最終確認画面を先に点検しておけば、その場で気づいたことを、締め切りまでに意見として出せます。
制度の詳細と報道の要点は、次の資料で確認できます。
- 消費者庁 デジタル取引・特定商取引法等検討会
- ITmedia(2026年8月24日)
- 日本経済新聞(2026年8月21日)
- ダークパターン対策協会
- 国民生活センター
- 消費者庁 中間取りまとめに関する意見募集のお知らせ(2026年9月16日)
政省令もガイドラインもまだ存在しない段階ですが、方向性は示されました。法案の議論が進む前に画面を整えておくことが、いちばん低コストな備えになります。
自社サイトの表示や解約導線について判断に迷う場面があれば、お問い合わせページよりご相談ください。現在の画面を一緒に確認しながら、無理のない優先順位を整理します。
この記事は、Webサイトの表示と解約導線の設計を手がけるアイソル株式会社が作成しています。消費者庁および関係団体の一次資料にあたって確認しました。最終更新: 2026年9月6日。